01.10.19
種の保存法
01.10.19
大阪府RDB(鳥類)
01.10.19
岩湧山の保護鳥類

《野生動植物の種の保存法》01.10.19

 「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」を紹介する。それによると希少野生動植物種等の保存を図るために、個体等の取扱に関する規制、生息地等の保護に関する規制が設けられている。これまでの知見では、実際運用されているのは個体等の取扱に関する規制だけで、勉強不足かもしれないが、生息地等保護区が指定された話は聞かない。個体等の取扱いに関する規制では捕獲等、譲渡し等などが禁止となり、違反者は罰則(最高で1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)を受ける。
 しかし、この規制の対象となる国内希少野生動植物種は54種に過ぎない。多くは鳥類で、愛知万博のオオタカなど、一定の効力を発揮している。植物はアツモリソウなど僅か5種であり、レッドデータブックの絶滅のおそれがある種1,726種に対して0.3%と極めて少ない指定である。植物保存の規制は現実的には無きに等しい。

−目 次−
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(骨子) 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(抜粋) ●国内希少野生動植物種一覧表(概要)

●絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(骨子)
【個体等の取扱いに関する規制】

〈所有者〉
○適切な取扱い義務→取扱いの助言・指導
国内希少野生動植物種緊急指定種
○捕獲等(捕獲・採取・殺傷・損傷)の禁止→違反者の罰則
○学術研究又は繁殖等のための捕獲等の許可→捕獲等許可者に対する措置命令等→違反者の罰則
国際希少野生動植物種国内希少野生動植物種緊急指定種
○譲渡し等(譲渡し・譲受け・引渡し・引取り)の禁止→違反者の罰則
○学術研究又は繁殖等のための譲渡し等の許可→違反者の罰則
特定国内希少野生動植物種以外〉
○販売又は頒布をする目的で陳列の禁止→陳列をしている者に対する措置命令→違反者の罰則
○輸出入の禁止→違法輸入者に対する措置命令等→違反者の罰則
国際希少野生動植物種
○個体等の登録→遵守事項→違反者の罰則
特定国内希少野生動植物種
○特定国内事業の届出→遵守事項→指示→違反者の罰則
【生息地等の保護に関する規制】
〈土地所有者〉
○保存に留意義務→土地の利用方法等に助言・指導
生息地等保護区
○生息地等保護区の指定→保護に関する指針の遵守
管理地区=生息地等保護区内で保存のために特に必要がある区域〉
○管理地区の指定→捕獲等・土地改変行為の禁止→措置命令→違反者の罰則
立入制限地区=管理区区内で特に保護の必要がある区域〉
○立入制限地区の指定→違反者の罰則
監視地区=管理地区以外の生息地等保護区〉
○ 捕獲等・土地改変行為の届出→現状回復の措置命令→違反者の罰則

(上田泰二郎)

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●絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(抜粋)

第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、野生動植物が、生態系の重要な構成要素であるだけでなく、自然環境の重要な一部として人類の豊かな生活に欠かすことのできないものであることにかんがみ、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存を図ることにより良好な自然環境を保全し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
(責務)
第二条 国は、野生動植物の種(亜種又は変種がある種にあっては、その亜種又は変種とする。以下同じ。)が置かれている状況を常に把握するとともに、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存のための総合的な施策を策定し、及び実施するものとする。
2 地方公共団体は、その区域内の自然的社会的諸条件に応じて、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存のための施策を策定し、及び実施するよう努めるものとする。
3 国民は、前二項の国及び地方公共団体が行う施策に協力する等絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に寄与するように努めなければならない。
(財産権の尊重等)
第三条 この法律の適用に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重し、住民の生活の安定及び福祉の維持向上に配慮し、並びに国土の保全その他の公益との調整に留意しなければならない。
(定義等)
第四条 この法律において「絶滅のおそれ」とは、野生動植物の種について、種の存続に支障を来す程度にその種の個体の数が著しく少ないこと、その種の個体の数が著しく減少しつつあること、その種の個体の主要な生息地又は生育地が消滅しつつあることその種の個体の生息又は生育の環境が著しく悪化しつつあることその他のその種の存続に支障を来す事情があることをいう。
2 この法律において「希少野生動植物種」とは、次項の国内希少野生動植物種、第四項の国際希少野生動植物種及び次条第一項の緊急指定種をいう。
3 この法律において「国内希少野生動植物種」とは、その個体が本邦に生息し又は生育する絶滅のおそれのある野生動植物の種であって、政令で定めるものをいう。
4 この法律において「国際希少野生動植物種」とは、国際的に協力して種の保存を図ることとされている絶滅のおそれのある野生動植物の種(国内希少野生動植物種を除く。)であって、政令で定めるものをいう。
5 この法律において「特定国内希少野生動植物種」とは、次に掲げる要件のいずれにも該当する国内希少野生動植物種であって、政令で定めるものをいう。
一 商業的に個体の繁殖をさせることができるものであること。
二 国際的に協力して種の保存を図ることとされているものでないこと。
緊急指定種
第五条 環境庁長官は、国内希少野生動植物種及び国際希少野生動植物種以外の野生動植物の種の保存を特に緊急に図る必要があると認めるときは、その種を緊急指定種として指定することができる。
(希少野生動植物種保存基本方針)
第六条 内閣総理大臣は、自然環境保全審議会の意見を聴いて希少野生動植物種の保存のための基本方針の案を作成し、これについて閣議の決定を求めるものとする。
2 前項の基本方針(以下この条において「希少野生動植物種保存基本方針」という。)は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する基本構想
二 希少野生動植物種の選定に関する基本的な事項
三 希少野生動植物種の個体(卵及び種子であって政令で定めるものを含む。以下同じ。)及びその器官(譲渡し等に係る規制等のこの法律に基づく種の保存のための措置を講ずる必要があり、かつ、種を容易に識別することができるものであって、政令で定めるものに限る。以下同じ。)並びにこれらの加工品(種を容易に識別することができるものであって政令で定めるものに限る。以下同じ。)の取扱いに関する基本的な事項
四 国内希少野生動植物種の個体の生息地又は生育地の保護に関する基本的な事項
五 保護増殖事業(国内希少野生動植物種の個体の繁殖の促進、その生息地又は生育地の整備その他の国内希少野生動植物種の保存を図るための事業をいう。第四章において同じ。)に関する基本的な事項
六 前各号に掲げるもののほか、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する重要事項

第二章 個体等の取扱いに関する規制
第一節 個体等の所有者の義務等
(個体等の所有者等の義務)
第七条 希少野生動植物種の個体若しくはその器官又はこれらの加工品(以下「個体等」と総称する。)の所有者又は占有者は、希少野生動植物種を保存することの重要性を自覚し、その個体等を適切に取り扱うように努めなければならない。
(助言又は指導)
第八条 環境庁長官は、希少野生動植物種の保存のため必要があると認めるときは、希少野生動植物種の個体等の所有者又は占有者に対し、その個体等の取扱いに関し必要な助言又は指導をすることができる。
第二節 個体の捕獲及び個体等の譲渡し等の禁止
(捕獲等の禁止)
第九条 国内希少野生動植物種及び緊急指定種(以下この節及び第五十四条第二項において「国内希少野生動植物種等」という。)の生きている個体は、捕獲、採取、殺傷又は損傷(以下「捕獲等」という。)をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(捕獲等の許可)
第一〇条 学術研究又は繁殖の目的その他総理府令で定める目的で国内希少野生動植物種等の生きている個体の捕獲等をしようとする者(次項に規定する者を除く。)は、環境庁長官の許可を受けなければならない。
2 第三十条第一項の事業に係る譲渡し又は引渡しのためにする繁殖の目的で特定国内希少野生動植物種の生きている個体の捕獲等をしようとする者は、環境庁長官及び農林水産大臣の許可を受けなければならない。
(捕獲等許可者に対する措置命令等)
第一一条 環境庁長官は、前条第一項の許可を受けた者が同条第十項の規定に違反し、又は同条第五項の規定により付された条件に違反した場合において、国内希少野生動植物種等の保存のため必要があると認めるときは、飼養栽培施設の改善その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(譲渡し等の禁止)
第一二条 希少野生動植物種の個体等は、譲渡し若しくは譲受け又は引渡し若しくは引取り(以下「譲渡し等」という。)をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(譲渡し等の許可)
第一三条 学術研究又は繁殖の目的その他総理府令で定める目的で希少野生動植物種の個体等の譲渡し等をしようとする者(前条第一項第二号から第七号までに掲げる場合のいずれかに該当して譲渡し等をしようとする者を除く。)は、環境庁長官の許可を受けなければならない。
(輸出入の禁止)
第一五条 特定国内希少野生動植物種以外の国内希少野生動植物種の個体等は、輸出し、又は輸入してはならない。ただし、その輸出又は輸入が、国際的に協力して学術研究をする目的でするものその他の特に必要なものであること、国内希少野生動植物種の本邦における保存に支障を及ぼさないものであることその他の政令で定める要件に該当するときは、この限りでない。
(違法輸入者に対する措置命令等)
第一六条 通商産業大臣は、外国為替及び外国貿易管理法第五十二条の規定に基づく政令の規定による承認を受けないで特定国内希少野生動植物種以外の希少野生動植物種の個体等が輸入された場合において必要があると認めるときは、その個体等を輸入した物に対し、輸出国内又は原産国内のその保護のために適当な施設その他の場所を指定してその個体等を返送することを命ずることができる。
(陳列の禁止)
第一七条 希少野生動植物種の個体等は、販売又は頒布をする目的で陳列をしてはならない。ただし、特定国内希少野生動植物種の個体等、特定器官等第九条第二号に該当して捕獲等をした国内希少野生動植物種等の個体若しくはその個体の器官若しくはこれらの加工品、第二十条第一項の登録を受けた国際希少野生動植物種の個体等又は第二十条の三第一項本文の規定により記載をされた同項の事前登録済証に係る原材料器官等の陳列をする場合その他希少野生動植物種種の保存に支障を及ぼすおそれがない場合として総理府令で定める場合は、この限りでない。
(陳列をしている者に対する措置命令)
第一八条 環境庁長官は、前条の規定に違反して希少野生動植物種の個体等の陳列をしている者に対し、陳列の中止その他同条の規定が遵守されることを確保するため必要な事項を命ずることができる。
(報告徴収及び立入検査)
第一九条 次の各号に掲げる大臣は、この法律の施行に必要な限度において、それぞれ当該各号に規定する者に対し、希少野生動植物種の個体等の取扱いの状況その他必要な事項について報告を求め、又はその職員に、希少野生動植物種の個体の捕獲等若しくは個体等の譲渡し等、輸入若しくは陳列に係る施設に立ち入り、希少野生動植物種の個体等、飼養栽培施設、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

第四節 特定国内種事業及び特定国際種事業の規制
第一款 特定国内種事業の規制
(特定国内種事業の届出)
第三〇条 特定国内希少野生動植物種の個体等の譲渡し又は引渡しの業務を伴う事業(以下この節及び第六十一条第二号において「特定国内種事業」という。)を行おうとする者(次項に規定する者を除く。)は、あらかじめ、次に掲げる事項を環境庁長官及び農林水産大臣に届け出なければならない。
(特定国内種事業を行う者に対する指示等)
第三二条 環境庁長官及び農林水産大臣は、第三十条第一項の規定による届出をして特定国内種事業を行う者が前条第一項又は第二項の規定に違反した場合においてその特定国内種事業を適正化して希少野生動植物種の保存に資するため必要があると認めるときは、その者に対し、これらの規定が遵守されることを確保するため必要な事項について指示をすることができる。
(報告徴収及び立入検査)
第三三条 環境庁長官及び農林水産大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、第三十条第一項の規定による届出をして特定国内種事業を行う者に対し、その特定国内種事業に関し報告を求め、又はその職員に、その特定国内種事業を行うための施設に立ち入り、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

第三章 生息地等の保護に関する規制
第一節 土地の所有者の義務等
(土地の所有者等の義務)
第三四条 土地の所有者又は占有者は、その土地の利用に当たっては、国内希少野生動植物種の保存に留意しなければならない。
(助言又は指導)
第三五条 環境庁長官は、国内希少野生動植物種の保存のため必要があると認めるときは、土地の所有者又は占有者に対し、その土地の利用の方法その他の事項に関し必要な助言又は指導をすることができる。
第二節 生息地等保護区
生息地等保護区
第三六条 環境庁長官は、国内希少野生動植物種の保存のため必要があると認めるときは、その個体の生息地又は生育地及びこれらと一体的にその保護を図る必要がある区域であって、その個体の分布状況及び生態その他その個体の生息又は生育の状況を勘案してその国内希少野生動植物種の保存のため重要と認めるものを、生息地等保護区として指定することができる。
2 前項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)は、指定の区域、指定に係る国内希少野生動植物種及び指定の区域の保護に関する指針を定めてするものとする。
11 生息地等保護区の区域内(次条第四項第八号に掲げる行為については、同号に規定する湖沼又は湿原の周辺一キロメートルの区域内)において同項各号に掲げる行為をする者は、第二項の指針に留意しつつ、国内希少野生動植物種の保存に支障を及ぼさない方法でその行為をしなければならない。
管理地区
第三七条 環境庁長官は、生息地等保護区の区域内で国内希少野生動植物種の保存のため特に必要があると認める区域を管理地区として指定することができる。
4 管理地区の区域内(第八号に掲げる行為については、同号に規定する湖沼又は湿原の周辺一キロメートルの区域内。第四十条第一項及び第四十一条第一項において同じ。)においては、次に掲げる行為(第十号から第十四号までに掲げる行為については、環境庁長官が指定する区域内及びその区域ごとに指定する期間内においてするものに限る。)は、環境庁長官の許可を受けなければ、してはならない。
立入制限地区
第三八条 環境庁長官は、管理地区の区域内で国内希少野生動植物種の個体の生息又は生育のため特にその保護を図る必要があると認める場所を、立入制限地区として指定することができる。
監視地区
第三九条 生息地等保護区の区域で管理地区の区域に属さない部分(次条第一項及び第四十一条第一項において「監視地区」という。)の区域内において第三十七条第四項第一号から第五号までに掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、環境庁長官に総理府令で定める事項を届け出なければならない。

第六章 罰則
第五八条 次の各号のいずれかに該当するものは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第九条、第十二条第一項、第十五条第一項又は第三十七条第四項の規定に違反した者
二 第十一条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第十四条、第十六条第一項若しくは第二項又は第四十条第二項の規定による命令に違反した者
第五九条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第十条第五項(同条第十一項及び第十三条第四項において準用する場合を
含む。)又は第三十七条第七項の規定により付された条件に違反した者
二 第十八条、第二十条の三第四項から第六項まで、第三十二条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第三十三条の四第二項又は第三十三条の六第四項の規定による命令に違反した者
第六一条 次の各号のいずれかに該当するものは、五十万円以下の罰金に処する。
一 第十七条又は第三十九条第五項の規定に違反した者
二 第三十条第一項若しくは第二項又は第三十三条の二の規定による届出をしないで特定国内種事業若しくは特定国際種事業を行い、又は虚偽の届出をした者
第六二条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第十条第九項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して許可証又は従事者証を携帯しないで捕獲等をした者
二 第十九条第一項に規定する報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
七 第三十三条第一項(同条第二項及び第三十三条の五において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第三十三条第一項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述せず、若しくは虚偽の陳述をした者
八 偽りその他不正の手段により第三十三条の七第一項の認定を受けた者
九 第三十三条の七第四項の規定に違反した者
第六三条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定登録機関又は指定認定機関の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
第六四条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第五十八条、第五十九条、第六十一条又は第六十二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

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●国内希少野生動植物種一覧表(概要)  平成10年1月現在 (全54種)

○鳥 類(計 39種)
・あほうどり科−−アホウドリ()
・う科−−チシマウガラス(氓`)
・こうのとり科−−コウノトリ(氓`)
・とき科−−トキ(野生)
・がんかも科−−シジュウカラガン(氓`)
・わしたか科−−オオタカ()、イヌワシ(氓a)、ダイトウノスリ(氓`)、オガサワラノスリ(氓a)、オジロワシ(氓a)、オオワシ()、カンムリワシ(氓`)、クマタカ(氓a)
・はやぶさ科−−シマハヤブサ(氓a)、ハヤブサ()
・きじ科−−ライチョウ()
・つる科−−タンチョウ()
・くいな科−−ヤンバルクイナ(氓a)
・しぎ科−−アマミヤマシギ(氓a)、カラフトアオアシシギ(氓`)
・うみすずめ科−−エトピリカ(氓`)、ウミガラス(氓`)
・はと科−−キンバト(氓a)、アカガシラカラスバト(氓a)、ヨナクニカラスバト(氓a)
・ふくろう科−−ワシミミズク(氓`)、シマフクロウ(氓`)
・きつつき科−−オーストンオオアカゲラ()、ミユビゲラ(氓`)、ノグチゲラ(氓`)
・やいろちょう科−−ヤイロチョウ(氓a)
・ひたき科−−アカヒゲ()、ホントウアカヒゲ()、ウスアカヒゲ(氓`)、オオトラツグミ(氓`)、オオセッカ(氓a)
・みつすい科−−ハハジマメグロ()
・あとり科−−オガサワラカワラヒワ(氓a)
・からす科−−ルリカケス()

○哺乳類(計 2種)
・ねこ科−−ツシマヤマネコ(氓`)、イリオモテヤマネコ(氓a)

○爬虫類(計 1種)
・へび科−−キクザトサワヘビ(氓`)

○両生類(計 1種)
・さんしょううお科−−アベサンショウウオ(氓`)

○魚 類(計 2種)
・こい科−−ミヤコタナゴ(氓`)、イタセンパラ(氓`)

○昆虫類(計 4種)
・とんぼ科−−ベッコウトンボ
・げんごろう科−−ヤシャゲンゴロウ
・こがねむし科−−ヤンバルテナガコガネ
・しじみちょう科−−ゴイシツバメシジミ

○植 物(計 5種)すべて特定国内希少野生動植物種
・らん科−−レブンアツモリソウ(氓a)、アツモリソウ(氓a)、ホテイアツモリ(氓a)
・きんぽうげ科−−キタダケソウ(氓a)
・はなしのぶ科−−ハナシノブ(氓`)

注)野生;野生絶滅、氓`;絶滅危惧氓`類、氓a;絶滅危惧氓a類、;絶滅危惧類(環境省レッドリストより)

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